離婚をしたいという考えに至った時、相手側の落ち度が証明できなければ離婚は無理という現実に直面します。
そうなると相手を説得するしか方法はなくなる訳ですが
それ以外に、離婚をする手は無いのでしょうか?

一つの方法として「別居」があります。

離婚に向けた具体的な行動を取る事で、相手に離婚の意思を強く伝え
長期の別居を行う事により「夫婦関係の破綻」を証明する事ができます。

そこで別居を行う際のポイントをおさえておきましょう。

注意点

別居をしようと思った際、注意する事がいくつかあります。
まずは注意点をキチンと把握しておきましょう。

 1:突然の別居はNG
2:離婚が認められる別居期間に基準はない
3:婚姻費用の分担は覚悟する

以上4点については別居を行う心構えとして認識しましょう。

1:突然の別居はNG

相手に何も告げず、突然別居を行うのはいけません。

別居は夫婦の義務である「同居の義務」を破る行為となります。

よって、もしも相手に何も告げずに別居を開始したとしたら
相手から「夫婦関係の破綻のきっかけはあなたです」と言われてしまうでしょう。

相手から攻撃を受けないようにするためにも、キチンと相手に別居の意思を伝えてから別居を開始するようにしましょう。

2:離婚が認められる別居期間に基準はない

別居を開始したら改めて妻側に離婚の申し入れを行いましょう。
別居という行動を行い、さらには意思を改めて伝えることであなたの離婚への意欲が伝わります。

今まで同じ家の中で離婚を主張してきた時とは違い、行動にまで移したあなたの意見を妻は以前よりも真剣にきいてくれることでしょう。

一方で妻に離婚を拒否された場合の事を考えておかなくてはなりません。
離婚が認められる別居期間に明確な基準はありません。
婚姻期間や別居に至るまでの理由等により、判断は異なってきています。
なので、別居を〇年すれば離婚が出来る!という明確な基準はないという事を知っておき、長期戦になる覚悟はするようにしましょう。

3:婚姻費用の分担は覚悟する

別居中であっても扶養の義務は発生します。
離婚したい側、特に夫側が婚姻費用の支払いから逃れるのは非常に困難といえるでしょう。

つまり別居の期間が長ければ長いほど金銭的な負担は大きくなりますが、
婚姻費用を支払わなければ支払わないで、「悪意の遺棄」として認定され、有責配偶者とされてしまうかもしれません。

そして有責配偶者になると離婚が認められる可能性は低くなってしまいます。
離婚を進めるための別居が原因で、あなた自身が有責配偶者となり離婚が出来ない状況になっては意味がありません。

以上のように離婚に至る為の別居には様々なプランが必要となります。
離婚後に親権が欲しいとお考えであるならば、さらに知識は必要となります。

そうなる前に、まずは当社までご相談ください。