離婚を決意して別居を始めた…はいいものの、別居を始めたら離婚が出来ると思ったらそれは違います。

どのくらい別居をするのか?
別居中の生活費はどうするのか

離婚の計画を立てて別居を実行することは大切です。
別居についての知識をためておきましょう。

別居したら離婚という訳ではない

別居のそれ自体は、決定的な離婚事由にはなり得ません。
しかしながら、長い期間の別居となると「婚姻を継続し難い重大な事由(円満な夫婦生活を害する)」にあたることとなり、この理由が離婚の理由にあたってくるのです。

では具体的にどのくらいの期間別居をすれば離婚になるのでしょうか。

あなたが有責配偶者ではない場合には、おおよそ5年程度が目安と考えられます。

逆に、あなたが有責配偶者である場合は注意しなくてはなりません。
原則として有責配偶者からの離婚請求は認められません。
よって、同等の5年程度別居を行えば離婚が出来るという訳ではなくなります。
条件によっては離婚が認められるケースもありますが、あなた自身が有責配偶者で別居からの離婚を希望する場合には法律の専門家に相談をしてみましょう。

しかし法的な見地からすれば、やはり時間がかかる事は必須です。
もしもあなた自身に離婚を急ぎたい理由があるのならば、やはり当社のような別れさせ屋に相談するのがベストと言えます。

別居中の生活費は?

特に専業主婦という立場の方で別居となった場合には、別居後の生活費の心配が出てくることでしょう。
その場合には婚姻費用の分担請求をする事が可能です。

別居期間中といえど、離婚が成立するまでは夫婦共、相互に相手の生活を支える義務を負っていますので
配偶者に婚姻費用の支払いを求める事ができます。
しかしながら、費用の請求の為には調停を起こす必要がありますので別居をすると決めたのであれば、婚姻費用請求の調停を速やかに行うように計画を組んでおきましょう。